表現の自由 freedom of expression 2004 11 9

 新聞や雑誌などの「表現の自由」に比べて、
テレビの「表現の自由」は、狭いと考えられます。
同時に、テレビ放送には、「公共性」と「公正中立」が求められます。
公正中立とは、政府や政党、企業、特定の勢力に対して公正中立であるということです。

表現の自由 freedom of expression 2003 11 20
 憲法によって保障される「表現の自由」には、「放送の自由」が含まれます。
しかし、この「放送の自由」には、
新聞や雑誌などの活字メディアにはない「特別な規制」があります。
 つまり、新聞や雑誌などの「表現の自由」より、
放送の「表現の自由」は、狭いと考えられます。
 このような特別な規制があるのは、なぜか。
 第一に、放送用電波は、有限であり、また公共性が高く、
特定の事業者に、電波の「排他的使用権」を認める制度となっていること(放送局の免許制)。
 第二に、放送は、直接、家庭に入り込み、動画や音声を伴う点で、
他のメディアにない「強烈な影響力」を及ぼすこと。
 第三に、テレビ番組は、スポンサーによって、時間単位で買われることになるので、
自由放任にすると、番組編成が、「大衆受け」をするような画一的なものになる恐れがあること。

「特別な規制」
 第一に、無線放送については、電波法によって、無線局の開設が、免許制によって規制されています。
第二に、放送法によって、放送番組の編集にあたり、留意すべきことがあります。
 一、公安および善良な風俗を害しないこと。
 二、政治的に公平であること。
 三、報道は、真実をまげないで行うこと。
 四、意見の対立している問題については、多角的に論点を明らかにすること。
 五、教養、教育、報道、娯楽の四種類の番組について、調和を保つこと。

 さて、最近は、視聴率至上主義などに象徴されるように、
特定の事業者に電波の排他的使用権を認めるという免許制度が、かえって、
「放送事業者の質の低下」及び「放送内容の質の低下」を招いています。
 このような状況では、電波の排他的使用権を認める必要はないと思います。
免許制度は廃止し、原則、認可制とすることにより、
放送事業への参入障壁を低くすることにより、競争を促し、放送内容の質を向上させるべきです。
このような規制によって保護された業界は、腐敗する可能性が高いのです。

日本のテレビ放送は、
「四、意見の対立している問題については、多角的に論点を明らかにすること。」
「五、教養、教育、報道、娯楽の四種類の番組について、調和を保つこと。」に問題があります。










































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